外国人技能実習生受入事業のよくあるご質問
実習(就労)について
すばるでははじめて技能実習生を受入れるお客様にもご安心いただけるよう、行政手続きや生活サポートについても支援体制がございます。また、母国語が話せるスタッフによる相談窓口を設置し、トラブル発生時のサポートも行います。
常勤職員数(社会保険加入数)の5%が目安となります。
例えば社会保険加入数が51人から100人の場合は、1年間あたり6人です。3年間積み上げで18人となります。
また、優良と認められた監理団体および実習実施機関(受入れ企業様)については、上記の2倍の人数が認められます。
入国後、1か月間の集合講習があるため、35か月です。※2号移行対象職種の場合。
また、優良と認められた監理団体および実習実施機関(受入れ企業様)については、最長5年間の実習が可能です。
お申込みから現地面接、現地での事前教育、入国後の1か月講習を経て、入職までに7~8か月程度いただいています。
実習計画認定後に勤務地を変更する場合は、実習計画変更届の提出が必要になります。複数の事業所にまたがって配属することが想定される場合は、計画認定申請時にあらかじめ複数事業所を実習実施場所として設定しておくことも可能です。
尚、転職や別法人への異動については禁止されています。
実習生について
20代前半の高卒以上の人材が大半となります。ご希望により、専門学校や4年制大学卒業者をご紹介する事も可能です。
入国前の教育で、概ねN5からN4レベルで入国いたします。N4レベルで買い物など日常生活に支障がない程度の日本語能力となります。
費用・料金について
送出し国や、送出し機関によって異なります。別途お見積りいたしますのでまずはお問い合わせください。
必須となります。
また、直接雇用の上、日本人同様に労働基準法や最低賃金法を遵守しなければなりません。
残業など時間外業務が発生する場合は、36協定の締結も必要です。
電気、ガス、水道、冷暖房、シャワー付きの寮で、自炊用具、寝具、作業衣類、洗濯機や冷蔵庫といった生活備品などをご用意ください。
集団生活も可能ですが、最低でも1人4.5㎡以上の寝室(床の間・押入を除く)の確保が義務付けられています。
また、家族との連絡のためWi-Fi環境をご用意いただけますと、実習生は大変喜びます。
特定技能事業のよくあるご質問
学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
受入企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業様が所定の基準を満たしている必要があります。
受入れ企業様ごとの受入れ数の上限はありません。但し、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
「建設分野」「造船・舶用工業分野」の2分野でのみ認められています。
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。
「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。
ただし、受入れ企業様が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。
失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省にお尋ねください。
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受入れることはできません。
特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。
基本的に受入れ企業様が負担することとなります。
受入れ企業様の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ企業様が負担することとなります。
外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。