外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、国際貢献のため、開発途上国等の外国人材を日本で一定期間に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
実習生たちは海外の送出し機関を通じて技能実習1号の在留資格で入国し、受入れ企業様で最長5年間就労しながら、決められた職種の技術の修得を目指します。
監理団体を通じて技能実習生を受入れる団体監理型での入国がほとんどで、すばるのような監理団体が各種申請や入国後の生活管理などをサポートします。
監理団体は、定期訪問や3か月に1回の監査などを通じて、受入れ企業様の適正な制度運用を監督します。
外国人技能実習制度
団体監理型
非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式
技能実習生の人数枠
※下の表は横にスクロールできます
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
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第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(3年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
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実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の 人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
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201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 6人 | ||||
30人以下 | 3人 |
技能実習2号・3号移行対象職種
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。