特定技能事業への取り組み
特定技能に関しての支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」と、行うことが望ましい「任意的支援」に分けれらます。
外国人の在留資格変更時(入社前)に、これら支援の実施に関する計画書を作成し、出入国在留管理局へ提出しなければなりません。すばる事業協同組合としては9つの支援を行っています。
①事前ガイダンスの提供
報酬額や労働条件に関する内容在留資格「特定技能1号」に則した業務内容であること等の確認。
②出入国する際の送迎
到着空港での出迎え及び、会社または住居までの送迎、出国空港までの送迎及び保安検査場入場までの出国手続きの補佐等
③住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
住宅手続きへの同行・補佐、銀行口座開設や携帯電話契約に係る手続きの補佐等
④生活オリエンテーションの実施
行政手続き補助、外国人受入れ体制が整った医療機関案内等、日常生活を円滑に送るための情報提供
⑤日本語学習機会の提供
継続的な日本語学習ができるよう、Eラーニング等の講座に関わる情報提供、日本語教室の案内等
⑥相談又は苦情への対応
当人が理解できる言語での相談・苦情の対応。必要に応じ適切な機関の案内、同行による手続きの補助等
⑦日本人との交流促進に係る支援
地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流に関する情報の提供・各行事への同行等
⑧非自発的離職時の転職支援
円滑に就職活動ができるよう、次の受入れ先の情報提供・同行、就職先のあっせん等
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
当該外国人及び監督者との定期的な面談、労働基準法等の法令に対し違反を知った際の通報等 外国人への“支援”を適切に実施しております。
受入国
ベトナム