令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
(分野別運用方針)の変更が行われました。
受け入れ対象分野をこれまでの2分野から11分野に拡大する方針。これまで建設と造船関連分野に限っていたが、経済界が求めていた一次産業やサービス業などを追加する。
1. 特定技能2号の対象分野の追加について
特定技能1号の12分野のうち、介護分野以外の11分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
2. 特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について
特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。後者については、法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定です。
詳しくは経済産業省の製造業分野の特定技能2号追加について(R5年6月9日).pdfを確認お願いします。