新型コロナの水際措置終了。5月8日から感染症法上の位置づけ変更

日本政府は28日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する今後の水際措置の詳細を公表した。

新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨が公表されたことを踏まえ、4月29日午前0時以降、水際措置を終了する。
これに伴い、全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。

また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」などを、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。

新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設などでの療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。

ただ、政府は、今後も水際での監視は必要だとして、発熱やせきなどの症状がある入国者には新たに任意の検査を行い、ウイルスの遺伝子解析を行うことにしています。
一方、政府は、感染症法上の位置づけの移行に合わせて、新型コロナ対策本部を廃止することを閣議で決定する方針です。

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