2023年4月より道路交通法の改正が行われ、自転車でヘルメット装着が「努力義務化」となりました。
技能実習生の受け入れている実習実施者様、特定技能を受け入れている企業様もこの件は他人事ではございません。弊組合の実習生もそうですが、寮や住んでいるアパート等から自転車通勤の方は多くいるのではないでしょうか。
実習生や特定技能の方々にヘルメットに関しての周知はされておりますでしょうか?
そもそも努力義務って何なのか?反金などは発生するのか?なぜ努力義務という扱いなか?
簡単に解説していきたいと思います。
改正された内容を確認
「2023年4月から自転車でのヘルメット装着が努力義務になった」そんな話題は多く目にするし耳にしますが、まずは正確な内容を今一度整理して見てみましょう。これまで、自転車のヘルメットに関しては、「保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。」とされていて、子供に関してのみでした。
また、「児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」ともされていました。こちらも幼児に関してのみ。これまで自転車に乗る時のヘルメットの装着は子供に限った話でした。
これが、4月1日からは
第1頂「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」
第2項「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」
第3項「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」
とされています。要約すると自転車に乗る時にヘルメットを装着するように努めるのは子供だったのが、すべての人が努めることになった訳です。
努力義務とは?
世間では「努力義務になった」と言われていますが、この「努めなければならない」が努力義務と言われる理由になっています。このように道路交通法の文章を読むと、改正されてもヘルメットをしなければ罰せられる訳ではないのがわかります。ヘルメットを被らなかったからといって罰則や罰金などはありません。
なぜ努力義務という曖昧な扱いになったのでしょうか。明確な回答などは得られませんでしたが、自転車は自動車と異なり法律上の免許制度がないため罰則の管理が難しいことが考えられるでしょう。法的拘束力を生み出しにくいのです。また、ヘルメットの非着用率が約8割となっているため、そもそも罰則を有する内容とするのは現実的ではないと言えるでしょう。
実際に罰則や罰金を科すのは制度整備のコスト的にもハードルが高くなりますし、もしも行われるのであれば、もっと事前に周知活動が大々的に行われているはずです。
「努めなければならない」という曖昧な表現ではありますが、自転車に乗るすべての人に対してヘルメットを装着するように記載されたのは、道路交通法でも初めての事。
法的拘束力こそないものの、何かあってからでは遅いのです。親元や家族と離れて遠い国まで来てくれた外国人のみなさんに安全に暮らしていってもらうためにもヘルメットをつけるよう伝えていくべきだと思います。
もちろん弊組合も例外なく実習生へ共有をしております。
詳細は自転車用ヘルメットの着用 警視庁 (tokyo.lg.jp)をご確認ください。