2022年10月11日より水際対策の見直しが実施されました。

「日本政府による水際対策」についての情報となります。

【変更点①】

全ての国・地域からの帰国者・入国者について(コロナ感染疑いの症状ある人を除く)、
一定の条件を満たしている場合は、下記要件での入国が可能となります。

①入国時検査を実施しない。
②入国後の自宅又は宿泊施設での待機・待機期間中のフォローアップを求めない。
③公共交通機関不使用等を求めない。

【入国条件】

有効なワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内の検査の陰性証明書のいずれかの提出

なお10月11日午前0時より「シノファーム」及び「シノバック」についても有効なワクチンとして追加されます。
ワクチン名が「Vero Cell」とのみ記載されている場合においても、3回目接種が確認でき、
その他の必要な要件を満たしていれば有効な証明書として認められます。

【変更点②】

下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、
日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなります。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国

有効なワクチン接種証明書の条件及び入国要件については厚生労働省のHPをご確認下さい。

よろしくお願いいたします。